貸渡約款

第1章 総則

第1条(約款の適用)

  • 1.当社は、この約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「シェアリング」といいます。)を借受人に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。なお、この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
  • 2.当社は、この約款の趣旨、法令、行政通達及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が約款に優先するものとします。

第2章 予約

第2条(会員の登録)

当社は、会員制をとるものとします。借受人の年齢や運転歴、勤務先等から判断し、当社が認める場合においてのみ会員となる資格を有し、別に定める入会金を支払って会員になるものとします。会員となった運転者のみ当社のシェアリングの運転を承諾します。

第3条(予約の申込み)

  • 1.会員となった借受人(以下「会員」といいます。)は、シェアリングを借りるにあたって、約款及び別に定める料金表等に同意のうえ、別に定める方法により、あらかじめ車種、借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、その他の借受条件(以下「借受条件」といいます。)を明示して予約の申込みを行うことができます。
  • 2.当社は、会員から予約の申込みがあったときは、原則として、当社の保有するシェアリングの範囲内で予約に応ずるものとします。この場合、会員は、当社が特に認める場合を除き、別に定める予約申込金を支払うものとします。

第4条(予約の変更)

会員は、前条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。

第5条(予約の取消し等)

  • 1.会員は、当社の承諾を得て予約を取り消すことができます。
  • 2.会員が、都合により予約した借受開始時刻を1時間以上経過してもシェアリング貸渡契約(以下「貸渡契約」といいます。)の締結手続きに着手しなかったときは、予約が取り消されたものとします。
  • 3.前2項の場合、会員は、別に定めるところにより予約取消手数料を当社に支払うものとし、当社は、この予約取消手数料の支払いがあったときは、受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。
  • 4.当社の都合により、予約が取り消されたとき、又は貸渡契約が締結されなかったときは、当社は受領済の予約申込金を返還するほか、別に定めるところにより違約金を支払うものとします。
  • 5.事故、盗難、不返還、リコール等の事由又は天災その他等、会員もしくは当社のいずれの責にもよらない事由により貸渡契約が締結されなかったときは、予約は取り消されたものとします。この場合、当社は受領済の予約申込金を返還するものとします。

第6条(代替シェアリング)

  • 1.当社は、会員から予約のあった車種クラスのシェアリングを貸し渡すことができないときは、会員に対し、予約と異なる車種クラスのシェアリングカー(以下「代替シェアカー」といいます。)の貸渡しを申し入れることができるものとします。
  • 2.会員が前項の申入れを承諾したときは、当社は車種クラスを除き予約時と同一の借受条件で代替シェアカーを貸し渡すものとします。なお、代替シェアカーの貸渡料金が予約された車種クラスの貸渡料金より高くなるときは、予約した車種クラスの貸渡料金によるものとし、予約された車種クラスの貸渡料金より低くなるときは、当該代替シェアカーの車種クラスの貸渡料金によるものとします。
  • 3.会員は、第1項の代替シェアカーの貸渡しの申入れを拒絶し、予約を取り消すことができるものとします。
  • 4.前項の場合において、貸渡すことができない原因が、当社の責に帰すべき事由によるときには第5条第4項の予約の取消しに準じて取り扱い、当社は受領済の予約申込金を返還するほか、別に定めるところにより違約金を支払うものとします。
  • 5.第3項の場合において、第1項の貸し渡すことができない原因が、事故、盗難、不返還、リコール等の事由又は天災その他当社の責に帰さない事由によるときには第5条第5項の予約の取消しに準じて取り扱い、当社は受領済の予約申込金を返還するものとします。

第7条(免責)

当社及び会員は、予約が取り消され、又は貸渡契約が締結されなかったことについては、第5条及び第6条に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。

第3章 貸渡し

第8条(貸渡契約の締結)

  • 1.会員は、第2条第1項に定める借受条件を明示し、当社はこの約款・料金表等により貸渡条件を明示して、貸渡契約を締結するものとします。ただし、貸し渡すことができるシェアカーがない場合、会員が第9条第1項又は第2項各号のいずれかに該当する場合、又は会員が第3項その他貸渡契約に関して必要な会員の情報の提供、利用を同意しない場合を除きます。
  • 2.貸渡契約を締結した場合、会員は当社に第11条第1項に定める貸渡料金を支払うものとします。
  • 3.会員が当該シェアカーを初めて借り受ける場合は、貸渡契約の締結後、当社は会員に対して運転の指導をするものとし、会員はこれに従います。その結果、当社が会員に対し運転の技術が未熟と判断した場合は、貸渡契約を解除できるものとし、受領済の貸渡料金を会員に返還するものとします。
  • 4.当社は、監督官庁のシェアカーに関する基本通達に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び第14条第1項に規定する貸渡証に運転者の氏名、住所、運転免許の種類及び運転免許証(注1)の番号を記載し、又は運転者の運転免許証の写しを添付する義務があるため、貸渡契約の締結にあたり、会員に対して運転免許証の提示を求め、及びその写しの提出を求めます。
    (注1)運転免許証とは、道路交通法第92条に規定する運転免許証のうち、道路交通法施行規則第19条別記様式第14の書式の運転免許証をいいます。また、道路交通法第107条の2に規定する国際運転免許証又は外国運転免許証は、運転免許証に準じます。
  • 5.当社は、貸渡契約の締結にあたり、会員に対し、運転免許証のほかに本人確認ができる書類の提示を求め、及び提出された書類の写しをとることがあり、会員はこれに従います。
  • 6.当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受期間中に会員と連絡するための携帯電話番号等の告知を求め、会員はこれに従います。
  • 7.当社は、貸渡契約の締結にあたり、会員に対し、クレジットカードもしくは現金による支払いを求め、又はその他の支払い方法を指定することができます。

第9条(貸渡契約の締 結の拒絶)

会員が次の各号のいずれかに該当するときは、貸渡契約を締結することができないものとします。

    • (1)貸し渡すシェアリングカーの運転に必要な運転免許証の提示がないとき。
    • (2)酒気を帯びていると認められるとき。

  • (3)麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。
  • (4)チャイルドシートがないにもかかわらず6才未満の幼児を同乗させるとき。
  • (5)暴力団、暴力団関係団体の構成員もしくは関係者、又はその他の反社会的組織に属している者であると認められるとき。

2.会員が次の各号のいずれかに該当するときは、当社は貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。

  • (1)予約に際して定めた運転者と貸渡契約締結時の運転者とが異なるとき。
  • (2)過去の貸渡しにおいて、貸渡料金の支払いを滞納した事実があるとき。
  • (3)過去の貸渡しにおいて、第17条各号に掲げる行為があったとき。
  • (4)過去の貸渡し(他のレンタカー事業者による貸渡しを含みます。)において、第18条第7項又は第23条第1項に掲げる行為があったとき。
  • (5)過去の貸渡しにおいて、貸渡約款又は保険約款違反により自動車保険が適用されなかった事実があったとき。
  • (6)別に明示する条件を満たしていないとき。

3.前2項の場合は、会員の都合による予約の取消しがあったものとして取り扱い、会員は、第5条第3項に準じて予約取消手数料を当社に支払うものとし、当社は、借受人から予約取消手数料の支払いがあったときは、受領済の予約申込金を会員に返還するものとします。

第10条(貸渡契約の成立等)

  • 1.貸渡契約は、会員が当社に貸渡料金を支払い、当社が会員にシェアリングカーを引き渡したときに成立するものとします。この場合、受領済の予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。
  • 2.前項の引渡しは、第3条第1項の借受開始日時に、同項に明示された借受場所で行うものとします。

第11条(貸渡料金、走行距離制限)

1.貸渡料金とは、以下の料金の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの額又は計算根拠等を料金表に明示します。

  • (1)基本料金
  • (2)免責補償料
  • (3)特別装備料
  • (4)燃料代
  • (5)配車引取料
  • (6)その他の料金

2.基本料金は、シェアリングカーの貸渡し時において、当社が地方運輸局運輸支局長に届け出て実施している料金によるものとします。

3.基本料金で、1日あたり100㎞までの走行が可能とします。100㎞を超えた場合は、会員は別途定める追加料金を支払うものとします。

4.第3条による予約をした後に貸渡料金を改定したときは、予約時に適用した料金と貸渡し時の料金とを比較して低い方の貸渡料金によるものとします。

第12条(借受条件の変更)

  • 1.会員は、貸渡契約の締結後、第8条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
  • 2.当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しないことがあります。

第13条(点検整備及び確認)

  • 1.当社は、道路運送車両法第48条(定期点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施したシェアリングカーを貸し渡すものとします。
  • 2.当社は、シェアリングカーの貸し渡しにあたり、道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施するものとします。
  • 3.会員は、前2項の点検整備が実施されていること並びに別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査によってシェアリングカーに整備不良がないこと、その他シェアリングカーが借受条件を満たしていることを確認するものとします。
  • 4.当社は、前項の確認によってシェアリングカーに整備不良が発見された場合には、直ちに必要な整備等を実施するものとします。

第14条(貸渡証の交付・携帯等)

  • 1.当社は、シェアリングカーを引き渡したときは、地方運輸局運輸支局長が定めた事項を記載した所定の貸渡証を会員に交付するものとします。
  • 2.会員は、シェアリングカーの使用中、前項により交付を受けた貸渡証を携帯しなければならないものとします。
  • 3.会員は、貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
  • 4.会員は、シェアリングカーを返還する場合には、同時に貸渡証を当社に返還するものとします。

第4章 使用

第15条(管理責任)

会員は、シェアリングカーの引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」といいます。)、善良な管理者の注意義務をもってシェアリングカーを使用し、保管するものとします。

第16条(日常点検整備)

会員は、使用中のシェアリングカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施しなければならないものとします。

第17条(禁止行為)

会員は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。

  • (1)当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくシェアリングカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
  • (2)シェアリングカーを所定の用途以外に使用し又は第8条第4項の貸渡証に記載された運転者及び当社の承諾を得た者以外の者に運転させること。
  • (3)シェアリングカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等当社の権利を侵害することとなる一切の行為をすること。
  • (4)シェアリングカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はシェアリングカーを改造若しくは改装する等その原状を変更すること。
  • (5)当社の承諾を受けることなく、シェアリングカーを各種テスト若しくは競技に使用し又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。
  • (6)法令又は公序良俗に違反してシェアリングカーを使用すること。
  • (7)当社の承諾を受けることなくシェアリングカーについて損害保険に加入すること。
  • (8)シェアリングカーを日本国外に持ち出すこと。
  • (9)前各号の他、貸渡契約に違反する行為を行うこと。

第18条(違法駐車の場合の措置等)

  • 1.会員は、使用中にシェアリングカーに関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは、会員は自ら違法駐車に係る反則金等を納付し、及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管、引取りなどの諸費用を負担するものとします。
  • 2.当社は、警察からシェアリングカーの放置駐車違反の連絡を受けたときは、会員に連絡し、速やかにシェアリングカーを移動させ、シェアリングカーの借受期間満了時又は当社の指示する時までに取扱い警察署に出頭して違反を処理するよう指示するものとし、会員はこれに従うものとします。なお、当社は、シェアリングカーが警察により移動された場合には、当社の判断により、自らシェアリングカーを警察から引き取る場合があります。
  • 3.前項の場合、当社は、会員に対し、違反処理の状況を交通反則告知書又は納付書、領収書等により確認するものとします。確認できない場合には、放置駐車違反をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」といいます。)に自ら署名するよう求めることができ、会員はこれに従うものとし、また当社が定める駐車違反違約金を当社に対し速やかに支払うことに同意します。
  • 4.当社は、当社が必要と認めた場合は、警察および公安委員会に対して自認書及び貸渡証等の資料を提出することができるものとし、会員はこれに同意するものとします。
  • 5.会員が所定の期間内に駐車違反に係る反則金又は諸費用を納付せず、当社が当該駐車違反に係る放置違反金又は諸費用(借受人又は運転者の探索やシェアリングカーの引き取りに要した費用を含むが、これに限られない)を負担したときは、会員は当社に対し当社が負担した一切の費用を賠償するものとします。なお、会員が、第3項に基づき駐車違反違約金を当社に支払っている場合は、その額を限度として、放置違反金または諸費用の賠償義務を免れるものとします。
  • 6.会員が、第3項に基づき駐車違反違約金を当社に支払った後、借受人又は運転者が罰金又は反則金を納付し、当社にその納付書、領収書等を提示した場合、又は当社が放置違反金の還付を現実に受けたときは、当社は速やかに受取った駐車違反違約金相当額から返金に要する費用を差引いた金額を借受人又は運転者に返還します。
  • 7.当社が第5項の放置違反金納付命令を受けたとき、又は会員が当社が指定する期日までに第5項の請求額を支払わないときは、当社は会員の氏名、住所、運転免許証番号等を登録する等の措置をとるものとします。
  • 8 第7項の規定により、全レ協システムに登録された場合において、反則金が納付されたことにより放置違反金納付命令が取り消され、又は第5項の規定による当社の請求額が全額当社に支払われたときは、当社は全レ協システムに登録したデータを削除するものとします。

第5章 返還

第19条(返還責任)

  • 1.会員は、シェアリングカーを借受期間満了時に所定の返還場所において当社に返還するものとします。
  • 2.会員が前項に違反したときは、当社に与えた一切の損害を賠償するものとします。
  • 3.会員は、天災その他の不可抗力により借受期間内にシェアリングカーを返還することができない場合には、当社に生ずる損害について責を負わないものとします。この場合、会員は直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。

第20条(返還時の確認等)

  • 1.会員は、当社立会いのもとにシェアリングカーを返還するものとします。この場合、ガソリン・軽油等の燃料を補充(満タン)し、当社は返還場所に近隣のガソリンスタンドの領収書を確認するものとします。この他、通常の使用によって摩耗した箇所等を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。
  • 2.会員は、シェアリングカーの返還にあたって、シェアリングカー内に会員または同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、シェアリングカーの返還後においては、遺留品について保管の責を負わないものとします。
  • 3.会員は未清算の貸渡料金等がある場合は、シェアリングカー返還時までにその清算を完了しなければならないものとします。
  • 4.前項のほか、シェアリングカー返還時において、ガソリン・軽油等の燃料が未補充(満タンでない)の場合には、借受人は、料金表に従い算出した燃料代を支払います。

第21条(借受期間変更時の貸渡料金)

会員は、第12条第1項により借受期間を変更したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金を支払うものとします。

第22条(返還場所等)

  • 1.会員が第12条第1項により所定の返還場所を変更したときは、借受人は、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。
  • 2.会員が、第12条第1項による当社の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所にシェアリングカーを返還したときは、会員は、次に定める返還場所変更違約料を支払うものとします。
    返還場所変更違約料=返還場所の変更によって必要となる回送のための費用×200%

第23条(不返還となった場合の措置)

  • 1.当社は、会員が、借受期間が満了したにもかかわらず、所定の返還場所にシェアリングカーを返還せず、かつ、当社の返還請求に応じないとき、又は会員の所在が不明となる等の理由により不返還になったと認められるときは、刑事告訴を行う等の法的措置をとる
  • 2.当社は、前項に該当することとなったときは、シェアリングカーの所在を確認するため、会員の家族、親族、勤務先等の関係者への聞取り調査や車両位置情報システムの作動等を含む必要な措置をとるものとします。
  • 3.第1項に該当することとなった場合、会員は、第28条の定めにより当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、シェアリングカーの回収及び借受人又は運転者の探索に要した費用を負担するものとします。

第6章 故障、事故、盗難等

第24条(故障発見時の措置)

会員は、使用中にシェアリングカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。

第25条(事故発生時の措置

会員は、使用中にシェアリングカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。

  • (1)直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
  • (2)前号の指示に基づきシェアリングカーの修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。
  • (3)事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに、必要な書類等を遅滞なく提出すること。
  • (4)事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。

2.会員は、前項の措置をとるほか、自らの責任において事故を処理し、解決するものとします。

3.当社は、会員のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。

第26条(盗難発生時の措置)

会員は、使用中にシェアリングカーの盗難が発生したときその他の被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。

  • (1)直ちに最寄りの警察に通報すること。
  • (2)直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
  • (3)盗難、その他の被害に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに要求する書類等を遅滞なく提出すること。

第27条(使用不能による貸渡契約の終了)

  • 1.使用中において故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障等」といいます。)によりシェアリングカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。
  • 2.会員は、前項の場合、シェアリングカーの引取り及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受領済の貸渡料金を返還しないものとします。ただし、故障等が第3項又は第5項に定める事由による場合はこの限りでないものとします。
  • 3.故障等が貸渡し前に存した瑕疵による場合は、借受人は当社から代替シェアリングカーの提供を受けることができるものとします。なお、代替レンタカーの提供条件については、第5条第2項を準用するものとします。
  • 4.借受人が前項の代替シェアリングカーの提供を受けないときは、当社は受領済の貸渡料金を全額返還するものとします。なお、当社が代替を提供できないときも同様とします。
  • 5.故障等が借受人、会員及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合は、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
  • 6.会員は、本条に定める措置を除き、シェアリングカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。

第7章 賠償及び補償

第28条(賠償及び営業補償)

会員は、シェアリングカーの使用中に第三者又は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。ただし、当社の責に帰すべき事由による場合を除きます。

第29条(保険及び補償)

1.会員が第28条第1項の賠償責任を負うときは、当社がシェアリングカーについて締結した損害保険契約及び当社の定める補償制度により、次の限度内の保険金又は補償金が支払われます。

  • (1)対人補償  1名限度額  無制限
  • (2)対物補償  1事故限度額 無制限:免責額5万円
  • (3)車両補償  1事故限度額 時価額:免責額5万円
  • (4)搭乗者補償 1名限度額 1,000万円
    医療保険金 ケガの部位・症状に応じて定額支払い

2.前項に定める補償限度額を超える損害については、会員の負担とします。

3.損害保険又は補償制度の免責分については、会員の負担とします。

4.警察および当社営業店(営業所)に届出のない事故、貸渡後に第9条第1項各号若しくは同第2項各号のいずれかに該当して発生した事故、または第17条各号のいずれかに該当して発生した事故による損害、その他借受人がこの約款に違反した場合については、借受人は損害保険および当社の補償制度による損害てん補が受けられないことがあります。

5.前3項のほか、損害保険の保険約款の免責事項(保険金を支払わない場合)に該当する場合、第1項に定める保険・補償は適用されないものとし、これら損害については、会員がすべて負担します。

第8章 解除、解約

第30条(貸渡契約の解除、会員資格の喪失)

当社は、会員が使用中にこの約款に違反したとき、又は第9条第1項各号のいずれかに該当することとなったときは、何らの通知、催告を要せずに貸渡契約を解除、又、会員資格を失うものとし、直ちにシェアリングカーの返還を請求することができるものとします。この場合、当社は受領済の貸渡料金を会員に返還しないものとします。

第31条(中途解約)

  • 1.会員は、使用中であっても、当社の同意を得て次項に定める解約手数料を支払った上で貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡しから返還までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を会員に返還するものとします。
  • 2.会員は、前項の解約をするときは、次の解約手数料を当社に支払うものとします。
    中途解約手数料=貸渡契約期間に対応する貸渡料金-貸渡から解約までの期間に対応する貸渡料金×50%

第9章 情報の登録と利用

第32条(乗逃げ、駐車違反等の登録及び利用の同意)

会員は、第18条第7項又は第23条第1項のいずれかに該当することとなった場合は、当該事実及び会員、又は運転者の氏名、住所等を含む情報が、貸渡契約締結の際の審査のために利用されることに同意するものとします。

第10章 雑則

第33条(相殺)

当社は、この約款に基づく会員に対する金銭債務があるときは、会員の当社に対する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。

第34条(消費税、地方消費税)

会員は、この約款に基づく取引に課される消費税、地方消費税を当社に対して支払うものとします。

第35条(遅延損害金)

会員及び当社は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

第36条(邦文約款と英文約款)

当社が英文約款を定めた場合、邦文約款と英文約款の内容に相違があるときは、邦文約款によるものとします。

第37条(細則)

  • 1.当社は、この約款の細則を別に定めることができるものとし、その細則はこの約款と同等の効力を有するものとします。
  • 2.当社は、別に細則を定めたときは、当社の営業店(営業所)に掲示するとともに、当社の発行するパンフレット、料金表等にこれを記載するものとします。これを変更した場合も同様とします。

第38条(合意管轄裁判所)

この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、訴額のいかんにかかわらず当社の本店、支店又は営業店(営業所)の所在地を管轄する簡易裁判所をもって管轄裁判所とします。

※共同使用という契約形態

同一の自家用自動車を複数人で使用する形態です。
なお、2006年の道路運送法改正以前の道路運送法79条では、「自家用自動車を共同で使用しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない」という条文が存在し、共同使用は許可制のもとで行われていました。2006年の道路運送法改正により、この条文に基づく許可制は廃止されました。
共同使用契約から著しく外れる場合、Animoのご利用を制限させていただくことがございます。

附則

本約款は、2014年12月1日から施行します。